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本大岡地区町内会連合会
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(名称及び事務所)

第1条 本会は、第一大岡町内会(以下「会」という)と称し、事務所を会長宅に置く

 

(区域)

第2条 会の区域は、横浜市南区大岡1丁目1番、2番、3番、4番の一部、5番の一部、8番、9番、10番、11番、12番、51番、52番、53番、54番、55番、56番、57番、58番の一部、59番までの区域とする

 

(会員)

第3条 本会の会員は、第2条に定める区域内に住所を有する個人をもって構成する

ただし、表決権等有せず活動の賛助等の形で団体参加する場合は会員として認めることとする

2 本会へ入会及び脱会しようとする者は、会長へ届けるものとする

3 本会へ入会、及び脱会の届けがあった時は、正当な理由なくこれを拒んではならない

4 会員が次の各号の一に該当する場合は退会したものとする

  1. 第2条に定める区域内に住所を有しなくなった場合
  2. 本人より第3条第2項に定める退会届け出があった場合

5 会員が死亡し、又は失踪宣告を受けた時は、その資格を喪失する

 

(目的)

第4条 本会は、民主主義の精神に基づき会員の共同生活を通じ、会員相互の親睦と福祉の増進を図り、良好な地域社会の維持および発展向上を形成に資することを目的とし次の事業を行う

  1. 文化レクリエーション活動を通じ会員相互の親睦に関する事
  2. 社会教育活動を通じ子ども・青少年の育成に関する事
  3. 福利厚生事業による高齢者への福祉整備に関する事
  4. 清掃、美化等の環境整備に関する事
  5. 防災・防火・防犯・交通安全に関する事
  6. 広報活動の整備・IT環境を使い会員相互の連絡・本会活動の周知に関する事
  7. 本会地域の属する連合会への参加を通じ、会員の相互親睦に繋げる事

 

(事業及び組織)

第5条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各部を置き、それぞれ事業を行う

(1)総務部

(2)広報部

(3)防火・防災・防犯部

(4)文化・レクリエーション部

(5)保健衛生部

(6)福利厚生部

(7)女性部

(8)青少年部

(9)交通部

2 部の改廃、設立は常任理事会の議決を経て行う

 

(役員の選任)

第6条 会に次の役員を置く

会長  1名

副会長 4名

会計  2名

相談役 1名

監事  2名

常任理事 若干名

理事 若干名

2 監事は、会長、副会長及びその他の役員と兼ねる事はできない

3 会長、副会長、会計及び監事は、総会に於いて選任する

4 常任理事は、第5条に規定する各部の正・副担当部長、行政から委嘱を受けた各種委員・推進員及び、子供会(あすなろ)から指名された者並びに第12条に規定する班長をあてる

5 前項の常任理事のうち、各部の正・副担当部長は会長が委嘱する

6 理事は、第13条に規定する組長を充てる

 

(役員の職務等)

第7条 会長は、会の事務を総理し、会を代表する

2 副会長は、会長を補佐し会長に事故ある時又は会長が欠けた時は、その職務を代理する

3 会計は、会の会計事務を担当する

4 監事は、次の業務を行う

  1. 本会の会計及び資産の状況を監査する事
  2. 会長、副会長及び他の役員の業務執行に状況を監査する事
  3. 会長、副会長及び業務執行について不整の事実を発見したとき、これを総会に報告する事、報告のために必要があると認めるときは、臨時総会の開催を請求する事
  4. 相談役は、本会職務の遂行相談役として会長を補佐する事

 

5 常任理事は、各部もしくは各班に係る事業を分任するほか、常任理事会を構成し各部事業の企画立案その他、会の運営に関することを審議決定する。

6 理事は、第12条に規定する班長を補佐し、協力して各班に係わる事業を分任する。

 

 

(委員及び役員の任期)

第8条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない

2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする

3 役員の定年を85歳と定め、85歳に到達した年度に終了する

4 役員は、任期満了又は辞任の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない

 

(役員の解任)

第9条 役員で規約に違反し、或いは本会の対面を汚す行為のあったときは、総会の決議により解任することができる

 

(顧問、相談役)

第10条 本会に、顧問、相談役を置くことができる

2 顧問、相談役は常任理事会の同意を経て会長が委嘱する

3 顧問、相談役は会議に出席して意見を述べることができる

 

(各部部長、副部長)

第11条 第5条の各部部長、副部長の選任は立候補を基本とするが候補者無き場合、各班長経験者及び、組長経験者から選出し会長が委嘱により事業を行うこととする

 

(班及び班長)   

第12条 本会の区域を分けて班を置き、それぞれに班長を置く

2 班長の選任については、班の区域に属する会員の協議等により選任される

 

(組及び組長)

第13条 班の区域を分け組を置き、それぞれに組長を置く

2 組長の選任については、組の区域に属する会員の協議により選任される

 

(総会の構成)

第14条 総会は、全会員をもって構成する

 

(総会の種別)

第15条 総会は、定期総会と臨時総会及び書面総会とする

2 定期総会は、年1回開催する

3 臨時総会は、会長が必要と認めた時、全会員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があった時に開催することができる

4 臨時総会は、第7条第4項第3号の規定により監事から開催の請求があった時、開催する事ができる

5 書面総会は、各種総会の開催が困難な場合(開催場所確保が困難であったり、集団での会議が会員の不利益になる事が予想される場合等により定期総会や臨時総会の開催が困難な場合)に定期総会・臨時総会に代わり開催する

 

(総会の招集)

第16条 総会は会長が招集する

2 総会を招集する時は、会員に対し会議の目的、内容、日時及び場所を示して、会議の10日前までに文書をもって通知しなければならない

3 会長は、第15条第3項及び第4項の規定による請求があったとき、その請求のあった日から60日以内に臨時総会を招集しなければならない

 

(総会の審議事項)

第17条 総会は次の事項を審議し、決議する

(1)事業計画・予算及び事業報告・決算に関すること

(2)規約に関すること

(3)役員の選任及び解任に関すること

(4)その他会の運営上重要な事項

 

(総会の議長)

第18条 総会の議長は、その総会に出席した会員の中から選任する、ただし、書面総会では3役員の中から選出する

 

(総会の定足数)

第19条 総会の開催は、会員の2分の1以上の出席により成立する。但し、委任状を提出した会員及び表決委任者を含め出席に代えることができる、書面総会では書面表決書数をもって代えることができる

 

(総会の議決)

第20条 総会の議事は、出席者の過半数で決する。書面総会では書面表決書の過半数で決する。可否同数の場合は、議長の決するところによる。

 

(総会の議事録)

第21条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない

2 (1)日時及び場所

  (2)会員の現在数及び出席者数(委任状を提出した会員を含む)

  (3)開催の目的、審議事項及び議決事項

      (4)議事の経過の概要及びその結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

3 議事録には議長及び、総会において選任された議事録署名人3名以上の署名押印をしなければならない

4 書面総会では書記任命を置かず、議事録は書面総会 書面表決書結果を纏め報告書として作成し3役員の署名捺印をしなければならない。

 

(常任理事会の構成)

第22条 常任理事会は、第6条第3項をもって構成する。

 

(常任理事会の招集)

第23条 常任理事会は、会の運営上必要があるときは会長が随時招集する。

2 会議は半数以上の出席を要し、議事は出席者の過半数で決する。

 

(経費)

第24条 会の経費は、会費、助成金、寄付金及びその他の収入をもって充てる。

 

(会費)

第25条 会費は、1世帯あたり月額500円までの範囲において細則で定める額とする

2 但し、表決権等有せず活動の賛助等の形で団体参加する場合は会員として認めることとし法人にあっては、月額500円以上とする

 

(会計年度)

第26条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

 

(資産の構成)

第27条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する

  1. 別に定める財産目録記載の資産
  2. 会費
  3. 活動に伴う収入
  4. 資産から生ずる果実
  5. その他の収入

 

(資産の管理)

第28条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は役員会の議決によりこれを定める

 

(資産の処分)

第29条 本会の資産で第27条第1号に掲げるもののうち別に総会において定めるものを処分し、又は担保に供するには、総会において過半数以上の議決を要する

 

 

(経費の支弁)

第30条 本会の経費は、資産をもって支弁する

 

(解散)

第31条 本会の解散は、総会の決議に基づいて解散する場合は、全会員の4分の3以上の承諾を得なければならない

 

(残余財産の処分)

第32条 本会の解散の時に有する残余財産は、総会において全会員の4分の3以上の議決を得て本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする

 

(細則の制定)

第33条 本規約施行のための必要な細則は、常任理事会の議決を経て会長が定める

 

(規約の改廃)

第34条 この規約の改廃については、総会において出席者の3分の2以上の同意を必要とする

 

付則

(規約の施行)

1、この規約は、昭和43年4月1日から施行する。

(改正規約の施行)

2、改正後の規約は、平成3年4月1日から施行する。(会費の定め)

3、改正後の規約は、平成17年4月1日から施行する。(各部の名称改正)

4、改正後の規約は、平成19年6月1日から施行する。

(第5条、第6条第2項・第3項・第4項、第11条第2項、第12条第2項、第13条第1項・第3項、)

5、改正後の規約中、会の区域に関する定めは平成22年4月1日から適用し、役員の定めに関しては平成23年6月1日から施行する

6、改正後の規約中、会の区域に関する定めは平成24年10月1日から適用し、役員の定年に関する定めは平成25年6月1日から施行する

7、改正後の規約は、平成28年6月1日から施行する

(第1条、第3条、第13条、第14条、第15条より第21条追加、旧第15条は第22条改番)

8、改定後の規約は、2019年(令和元年)6月1日から施行する

(第1条 または、会長の定める場所 削除

第2条より以下、「会」を「本会」へ変更

第2条 地番の詳細を記載変更 横浜市南区大岡1丁目1番、2番、3番の一部、4番16、17、5番の一部、8番から12番まで及び51番から59番までを改番

第3条 会員 法人扱いを変更

第4条 目的 詳細記載追加

第6条 役員の選任 相談役追加、第3号より、きらく会削除

第7条 役員の職務 詳細記載追加、監事職務の詳細記載

第8条 4号 役員の任期満了時対応を追加

第11条 各部部長・副部長選任事項を追加、以後条番号を1条づつ繰り下げ

第15条 総会の種別に4号 監事による臨時総会招集事項を追加

第16条 総会の招集に3号 監事による臨時総会招集事項に対する招集期限を追加

第25条 会費 法人会員部分を2号に記載

第27条 資産の構成より第32条残余財産の処分まで追加

9、改定後の規約は、2021年(令和3年)6月1日から施行する

第6条 副会長4名 に変更

第15条 及び書面総会 を追加

第15条5項 書面総会は、各種総会の開催が困難な場合(開催場所確保が困難であったり、集団での会議が会員の不利益になる事が予想される場合等により定期総会や臨時総会の開催が困難な場合)に定期総会・臨時総会に代わり開催する を追加

第18条 ただし、書面総会では3役員の中から選出する を追加

第19条 書面総会では書面表決書数をもって代えることができる を追加

第20条 書面総会では書面表決書の過半数で決する。を追加

第21条 4 書面総会では書記任命を置かず、議事録は書面表決書結果を纏め報告書として作成し3役員の署名捺印をしなければならない。を追加

 

 

第一大岡町内会規約細則

(趣旨)

第1条 この細則は、第一大岡町内会規約(以下「規約」という)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

 

(会費の額及び納付方法)

第2条 規約第23条の規定による会費の額は、その基準額を1世帯あたり月額400円とする。但し、会員の意思により、これを増額することは妨げない。

2 規約23条但し書きに規定する法人等の会費の額は、前項に定める額を基準として法人等の規模・内容等を勘案し、会長、副会長及び会計(以下「会長等」という)が協議して決定する。

3 前2項の規定に拘らず、特別の事情があると認められる場合には、会長等が協議の上これを減免することができる。

4 第1項及び第2項に定める班並びに規約第12条に定める組の事情により、これにより難いときは会計と協議し、納付方法を変更することができる。

 

付則

(施行期日)

1、この細則は、平成3年4月1日から施行する。

 

(改正細則の施行)

2、改正後の細則は、平成28年4月1日より施行する。(第2条第1項)

 

(経過措置)

3、この細則施行の際、現に納付している改正前の会費の額については、なお当分の間従

      前の例による。